類似行為とは違法行為という意味? 10/23 (日) 朝のタイムサービス ペア割
手技による医業類似行為
つらい肩こりや腰痛の症状にお困りで、様々な治療院にいらっしゃる方は、是非判断材料の一つとしていただければ幸いです。
ご訪問いただきまして誠にありがとうございます。
極端な意見ですが、医業類似行為について、残念なことに根本的に間違っているこ とがあります。
まず、医業類似行為という言葉は法令用語で、類似行為とは違法行為という意味になってしまいます。
整体、カイロ、足裏マッサージ、アロマセラピーなどの無資格施術で、あはき師法第一条違反する場合、取り締まりの対象になり、50万円以下の罰金となります。
ま た、これらの医業類似行為者による行為が職業選択の自由が裁判で認められたということも、そもそも問題なのです。
実際には、無資格者の施術行為は、公共の福祉に反す るため、職業選択の自由には該当しません。
判決が出た当時、無資格の施術でも害がなければよいと勘違いされていたようです。
ちなみに、昭和30年にカイロや整体も、あん摩のなかに含まれていたそうです。
指圧というのは、カイロなどの骨格矯正術を中心としたあん摩マッサージ以外の手技の総称ですので、整体やカイロも国家資格が必要となり、無資格の整体やカイロは、極端な意見ですが違法行為となります。
保健所の方も、医業類似行為や昭和35年の最高裁判決について、誤った認識をもっているようです。
保健所でも、最高裁で職業選択の自由が認められて、無資格のマッサージなどは取り締まれないと考えているところもあります。
しかし、実際には、昭和35年の最高裁の裁判は無資格マッサージの裁判ではなく、電気治療を無資格で行った医業類似行為違反の裁判であったのです。
あはき師法第12 条の医業類似行為の禁止の法律が、国民に職業選択の自由を保障した憲法22条に違反するものであるのかを争うものでした。
毎週土日曜日は、国民生活センターなどによせられた、最近の問題点をご紹介してまいります。
月曜から金曜日は、従来通り健康に関する情報をご紹介して参りますので、今後ともよろしくお願い致します。
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