無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止 和歌山県 7/2 (日) 初めて割引
医業類似行為
つらい肩こりや腰痛の症状にお困りで、様々な治療院にいらっしゃる方は、是非判断材料の一つとしていただければ幸いです。
整体やカイロプラクティックは法に基づかない医業類似行為になり、無届医業類似行為とも言われております。
同じ医業類似行為でも、鍼・灸やあん摩マッサージ指圧の場合ですと「あはき法」に基づいて営業をしなくてはなりません。
整体の場合は基準となる法律がありません。
規制する法律が無いから何でもしていいのか?ということになりますが…
当然そういう訳ではありません。
医業を営む者は医師法に基づいて、医業類似行為を営む者はあはき法に基づいて、柔道整復師は柔道整復師法に基づいて業務を行います。
無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について
医師以外の方が、あん摩マッサージ指圧、はり又はきゅう及び柔道整復を業として(有料、無料に関わらず)行おうとする場合は、それぞれの法律に基づき、免許を受けなければならないと規定されており、無免許でこれらの行為を行った場合には、同法により処罰の対象になります。
和歌山県では、各保健所及び関係団体等と連携しながら、無資格者によるこれらの行為の防止に努めています。
あん摩マッサージ指圧等の施術を受けようとする皆様におかれましては、こうした制度の内容をご理解いただき、無資格者による施術を受けることのないようお願いいたします。
また、マッサージ等を受ける際には、有資格者であることを確認してください。
参考
http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/050100/imuka/ahaki2.html
毎週土日曜日は、国民生活センターなどによせられた、最近の問題点をご紹介してまいります。
月曜から金曜日は、従来通り健康に関する情報をご紹介して参りますので、今後ともよろしくお願い致します。
無資格者が行う施術行為は医療行為ではないため、事故はややもすれば傷害行為に該当するおそれがあります。
それほど法的な資格の有無は重要であるということを改めて認識して頂きたいと思います。
つら~い肩こり・腰痛は、私たちの大敵です。
指圧マッサージでコリをほぐして快適な毎日を!
◆様々な治療院に通われているお客様には、それぞれに抱えていらっしゃる症状もございますが、セカンドオピニオンサービスとして、ご利用いただけることもお勧め致します。
ご予約状況です 7/2 (日)
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大変申し訳ございません。お早目にご予約いただけますと幸いです。
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午後のお時間は、 2~3名様ずつ、合計10名様までお受けできます。
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