愛知県の取り組み 5/28 (日) 初めて割引
医業類似行為
つらい肩こりや腰痛の症状にお困りで、様々な治療院にいらっしゃる方は、是非判断材料の一つとしていただければ幸いです。
整体やカイロプラクティックは法に基づかない医業類似行為になり、無届医業類似行為とも言われております。
同じ医業類似行為でも、鍼・灸やあん摩マッサージ指圧の場合ですと「あはき法」に基づいて営業をしなくてはなりません。
整体の場合は基準となる法律がありません。
規制する法律が無いから何でもしていいのか?ということになりますが…
当然そういう訳ではありません。
医業を営む者は医師法に基づいて、医業類似行為を営む者はあはき法に基づいて、柔道整復師は柔道整復師法に基づいて業務を行います。
無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について
医師以外の方が、あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう並びに柔道整復の施術を業として行おうとする場合には、法律(※1)の定めにより、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師並びに柔道整復師の免許が必要です。
無免許でこれらの行為を業として行った場合は、法律により処罰の対象となります。
愛知県では、厚生労働省とともに、無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止に努めているところです。
あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう、並びに柔道整復の施術を受けようとされる皆様におかれましては、制度の内容をご理解いただき、有資格者による施術を受けていただきますようお願いいたします。
なお、無資格者による施術を受けたことにより、身体に被害を受けた場合は、最寄の保健所にご相談ください。
(※1) 「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」及び「柔道整復師法」
無資格者の広告について
医師又はあん摩マッサージ指圧師による施術が行われていない施設において「マッサージ」「指圧」等と広告することは、医師又はあん摩マッサージ指圧師でなければ行えないあん摩マッサージ指圧が行われていると誤認されるおそれがあります。
そのため、医師又はあん摩マッサージ指圧師による施術が行われていない施設におかれては、このような広告を行わないようご注意ください。
また、無資格者が、広告において、実際には認められない効果・効能を表示した場合には、不当景品類及び不当表示防止法に抵触するおそれがあります。
参考 http://www.pref.aichi.jp/soshiki/imu/0000041971.html
毎週土日曜日は、国民生活センターなどによせられた、最近の問題点をご紹介してまいります。
月曜から金曜日は、従来通り健康に関する情報をご紹介して参りますので、今後ともよろしくお願い致します。
無資格者が行う施術行為は医療行為ではないため、事故はややもすれば傷害行為に該当するおそれがあります。
それほど法的な資格の有無は重要であるということを改めて認識して頂きたいと思います。
つら~い肩こり・腰痛は、私たちの大敵です。
指圧マッサージでコリをほぐして快適な毎日を!
◆様々な治療院に通われているお客様には、それぞれに抱えていらっしゃる症状もございますが、セカンドオピニオンサービスとして、ご利用いただけることもお勧め致します。
ご予約状況です 5/28 (日)
10時△ 11時△ 12時〇 13時〇14時〇 15時〇
16時〇 17時△18時〇 19時△ 20時△ 21時-
(受付人数 〇2名様 △1名様 -受付終了)
ご予約でふさがってしまい、お待たせしたり、お断りする場合がございます。
大変申し訳ございません。お早目にご予約いただけますと幸いです。
ご予約・約お問合せ 03-5966-5553
リフレッシュタイム 10時~13時
60分コース以上 10%Off W割 20%Off 10時以降のお時間で、2名様ずつお受けできます。
14時~16時 の時間帯は比較的空いていますので、 ゆったりと施術を受けたいお客様には、お勧めです。
午後のお時間は、 2~3名様ずつ、合計10名様までお受けできます。
ペア割
お二人様以上でお越しのお客様は、60分コース以上
20%Off 4,000円→3,200円
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