無資格あん摩マッサージ指圧等に対する川口市の取り組み 5/21 (日) 初めて割引
医業類似行為
つらい肩こりや腰痛の症状にお困りで、様々な治療院にいらっしゃる方は、是非判断材料の一つとしていただければ幸いです。
整体やカイロプラクティックは法に基づかない医業類似行為になり、無届医業類似行為とも言われております。
同じ医業類似行為でも、鍼・灸やあん摩マッサージ指圧の場合ですと「あはき法」に基づいて営業をしなくてはなりません。
整体の場合は基準となる法律がありません。
規制する法律が無いから何でもしていいのか?ということになりますが…
当然そういう訳ではありません。
医業を営む者は医師法に基づいて、医業類似行為を営む者はあはき法に基づいて、柔道整復師は柔道整復師法に基づいて業務を行います。
川口市/無資格あん摩マッサージ指圧等にご注意ください
医師以外の者で、あん摩マッサージ指圧、はり、きゆうを職業として行うには、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」(昭和22年法律第217号)に基づき、必要な知識及び技能を修得し、それぞれ「あん摩マッサージ指圧師」、「はり師」、「きゆう師」の免許(国家資格)を受けなければなりません。
施術所等の名称の如何にかかわらず、マッサージを業として行えるものは、「医師」と「あん摩マッサージ指圧師」の有資格者だけです。
無資格者(日本の免許を有しない者を含む)によるあん摩マッサージ指圧、はり、きゆうの施術は違法行為であり、違反した者に対しては罰則規定があります。
「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」抜粋
第1条 医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。
第13条の7 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1.第1条の規定に違反して、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業とした者
施術所等で施術を受けられる際には、無資格者による施術が人の健康に害を及ぼす恐れがあることを認識し、施術者が有資格者であることを御確認ください。
(参考)http://www.city.kawaguchi.lg.jp/kbn/24010061/24010061.html
毎週土日曜日は、国民生活センターなどによせられた、最近の問題点をご紹介してまいります。
月曜から金曜日は、従来通り健康に関する情報をご紹介して参りますので、今後ともよろしくお願い致します。
無資格者が行う施術行為は医療行為ではないため、事故はややもすれば傷害行為に該当するおそれがあります。
それほど法的な資格の有無は重要であるということを改めて認識して頂きたいと思います。
つら~い肩こり・腰痛は、私たちの大敵です。
指圧マッサージでコリをほぐして快適な毎日を!
◆様々な治療院に通われているお客様には、それぞれに抱えていらっしゃる症状もございますが、セカンドオピニオンサービスとして、ご利用いただけることもお勧め致します。
ご予約状況です 5/21 (日)
10時△ 11時△ 12時〇 13時〇14時〇 15時〇
16時〇 17時△18時〇 19時△ 20時△ 21時-
(受付人数 〇2名様 △1名様 -受付終了)
ご予約でふさがってしまい、お待たせしたり、お断りする場合がございます。
大変申し訳ございません。お早目にご予約いただけますと幸いです。
ご予約・約お問合せ 03-5966-5553
リフレッシュタイム 10時~13時
60分コース以上 10%Off W割 20%Off 10時以降のお時間で、2名様ずつお受けできます。
14時~16時 の時間帯は比較的空いていますので、 ゆったりと施術を受けたいお客様には、お勧めです。
午後のお時間は、 2~3名様ずつ、合計10名様までお受けできます。
ペア割
お二人様以上でお越しのお客様は、60分コース以上
20%Off 4,000円→3,200円
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